利用申請の取消し

利用取消しによる料金の精算

利用の取消しに伴う利用料金は、下記のとおり精算します。

利用施設取消し申請日還付率
体育館 利用申請の日に取消し申請
※利用申請がなかった扱いになります。
利用日の15日前までに取消し申請

例:
利用日が土曜日の場合は、15日前の金曜日(サービス時間内24:00)までに利用取消していただければ5割還付いたします。
5割還付
利用日の14日前から利用当日の取消し申請

例:
利用日が土曜日の場合は14日前の土曜日以降は利用取消していただいても還付はできません。
還付なし
野球場
サッカー場
運動場
(ソフトボール場)
テニス場
利用申請の日に取消し申請
※利用申請がなかった扱いになります。
利用日の3日前までに取消し申請

例:
利用日が土曜日の場合は、3日前の水曜日(サービス時間内24:00)までに利用取消していただければ5割還付いたします。
5割還付
利用日の2日前から利用当日の取消し申請

例:
利用日が土曜日の場合は、2日前の木曜日以降は利用取消していただいても還付はできません。
還付なし

※施設の利用申請日が利用当日の場合は、取消し申請はできません。

取消し申請により還付が生じた場合は、「口座振替依頼書」で指定された金融機関の預金口座に、同月の還付金を一括でお振込み(または利用料金と相殺)いたします。
なお、精算方法は、取消しを申請した日により異なります。
また、野球・ソフトボール場、サッカー場、運動場、庭球場が雨天などのグランド不良で利用できなかった場合は、利用できなかった時間区分単位で精算(全額還付)し、指定の預金口座への振込み(または利用料金と相殺)により返還いたします。

取消し申請日・雨天による利用中止精算方法返還金の振込日
取消し申請日
または
雨天による利用中止
振替月の11日以前 利用料金と返還金を相殺
振替月の12日以降 口座振替確認後
翌月以降の振込み
(利用料金と返還金を相殺)
翌月20日前後

※雨天による利用中止の場合、振替月の11日以前であっても、利用料金と返還金を相殺できないことがあります。 なお、この場合は口座振替確認後、翌月以降の振込みとなります。

◇還付例◇ 5月5日に利用予定(利用料1,500円)の施設が雨天中止(全額還付)となった。

  • まだ振替えがされていない場合⇒料金の振替えは行いません。
  • すでに振替えが済んでいる場合⇒5月20日前後に1,500円を振込みにより返還します。

ページのトップへ