新型コロナウイルス感染症を理由とする団体利用キャンセル時の還付の取扱いについて(R4.1.20~R4.3.31)
新型コロナウイルス感染症を理由とした団体利用のキャンセルについては、区の方針により令和4年1月20日から令和4年3月31日までに指定の還付申請書を提出いただくことで利用料を全額還付することとしています。
新型コロナウイルス感染症を理由とした団体利用のキャンセルについては、区の方針により令和4年1月20日から令和4年3月31日までに指定の還付申請書を提出いただくことで利用料を全額還付することとしています。