興行を目的とした施設利用時の利用料金について
令和5年3月8日付で、江東区区民体育館条例が改正され、令和5年7月1日以降利用分において興行利用における利用料金が変更となります。
| 改正前 | 改正後 |
|---|---|
| – | 利用者が入場料その他これに類する料金を徴収して利用する場合の利用料金は、本表に定める額の100分の150とする。 |
令和5年3月8日付で、江東区区民体育館条例が改正され、令和5年7月1日以降利用分において興行利用における利用料金が変更となります。
| 改正前 | 改正後 |
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| – | 利用者が入場料その他これに類する料金を徴収して利用する場合の利用料金は、本表に定める額の100分の150とする。 |