情報公開制度
公益財団法人江東区健康スポーツ公社(以下「公社」という。)では、公正で開かれた公社運営を図るため、公社が保有する情報の公開を行う上で必要な事項を定めて情報の開示を行っています。
| 施設の種類 | 担当 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 江東区スポーツ会館 深川スポーツセンター 亀戸スポーツセンター 有明スポーツセンター 東砂スポーツセンター 深川北スポーツセンター 江東区健康センター | 事務局管理係 | 03-3647-5402 |
情報公開の請求方法
1.請求先
公益財団法人江東区健康スポーツ公社(以下「公社」という。)では、公正で開かれた公社運営を図るため、公社が保有する情報の公開を行う上で必要な事項を定めて情報の開示を行っています。
2.公開請求できる方
- 江東区(以下「区」という。)の区域内に住所を有する者
- 区の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
- 区の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
- 区の区域内に存する学校に在学する者
- 公社が管理運営を受託している施設を利用、又は公社が実施した事業に参加した個人及び法人その他の団体
- 前各号に掲げるもののほか、公社が行う事務事業に利害関係を有するもの
3.請求の対象となる情報
公益財団法人江東区健康スポーツ公社(以下「公社」という。)では、公正で開かれた公社運営を図るため、公社が保有する情報の公開を行う上で必要な事項を定めて情報の開示を行っています。
4.非公開情報
以下に掲げる情報は、保護すべき情報として公開されません。
- 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で特定の個人が識別され、または識別され得るもの。ただし、公表することを目的として作成し、又は取得した情報を除く。
- 法人その他の団体に関する情報または事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
- 事業活動によって生じ、または生じるおそれがある危害から人の生命、身体及び健康を保護するため、公開することが必要と認められる情報
- 違法、若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生じるおそれがある障害から消費生活、生活環境その他区民の生活を保護するため、公開することが必要と認められる情報
- ア又はイに掲げる情報に準ずる情報であって、公開することが公益上特に必要と認められるもの
- 公社運営に関する情報であって、次に掲げるもの
- 入札予定価格、試験問題、人事方針、交渉又は争訟の処理方針その他公社が行う事務事業に関する情報で、公開することにより公社の公正又は適正な運営を著しく妨げるおそれのあるもの
- 公社と区又は他の地方公共団体等(以下「区等」という。)との間における契約、協議、依頼等に基づいて公社が作成し、または取得した情報であって、公開することにより、区等の公正又は適正な行政執行を著しく妨げるおそれのあるもの。
- 公社内部または公社と区等との間における審議、検討、調査等に関する情報であって、公開することにより公社の公正又は適正な意思決定を妨げるおそれのあるもの。
5.公開請求の手続
- 請求は、江東区健康センター内公社事務局管理係で受け付けます。情報公開等請求書に必要事項を記入し、提出してください。郵送による請求も受け付けます。
※情報公開等請求書のPDFファイルは、下段の関連ドキュメントからダウンロードすることができます。
なお、公開を求める情報の内容はできるだけ具体的に記入し、「その他一切の資料」とすることは避けてください。対象となる文書を特定するために連絡をとる必要から、時間的不経済を招くことが少なくありません。
また、必要事項の記入漏れなどがあると受理できませんので注意してください。 - 請求を受理すると、その翌日から起算して原則として14日以内に公社は公開の可否を決定します。決定後は、速やかに決定内容を文書でお知らせします。
ただし、直ちにに公開を決定したときは、口頭によりその旨お伝えいたします。 - やむを得ない理由がある場合は、理由を示したうえで、決定までの期間を延長することがあります。
6.公開の方法及び費用
- 公開は、指定する日時に公社事務局管理係で公社職員の立会いのもとに行います。
- 閲覧は無料です。
- 情報の写しの交付を行う場合の交付部数は、請求のあった情報の1件名につき1部です。
- 写しの交付を受ける場合は、写しの作成に要する費用は請求者の負担になります。A3判以下(黒)は1面につき10円、B4判以下(カラー)は1面につき50円、A3判(カラー)は1面につき80円。そのほかの場合も実費相当分になります。
7.異議申立
公開請求に対する決定に異議があるときは、異議申立書の提出により異議申立をすることができます。 異議申立があると、公社は、当該請求にかかる情報が区から受託した事業に係るものにあっては、区と協議しその同意を得て当該異議申立てについての決定を行い、当該請求に係る情報が公社の自主事業に係るものにあっては、審査会に諮問し、その意見を尊重して当該異議申立てについての決定を行います。