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[重要]利用者本人確認書類の取り扱いについて

2025年12月25日

当公社における令和7年12月以降の利用者本人確認書類の取り扱いについて、以下のとおり変更させていただきます。

1 令和7年12月より無効となる本人確認書類

(1)有効期限が記載されていない保険証(健康保険・共済組合など)
      ➡令和7年12月2日以降無効

       ※有効期限が記載されている国民健康保険証は、記載された有効期限まで有効

(2)住民基本台帳カード
      ➡有効期限外のものは無効

     ※新規交付は平成27年12月28日をもって終了しており、有効期限は発行から10年間のため、最長で令和7年          12月28日まで有効(令和7年12月29日以降はすべての住民基本台帳カードが無効)


2 令和7年12月より有効となる本人確認書類

 資格確認書(有効期限内のもの)


3 適用日

 上記のとおり


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