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[重要]利用者本人確認書類の取り扱いについて
2025年12月25日
当公社における令和7年12月以降の利用者本人確認書類の取り扱いについて、以下のとおり変更させていただきます。
1 令和7年12月より無効となる本人確認書類
(1)有効期限が記載されていない保険証(健康保険・共済組合など)
➡令和7年12月2日以降無効
※有効期限が記載されている国民健康保険証は、記載された有効期限まで有効
(2)住民基本台帳カード
➡有効期限外のものは無効
※新規交付は平成27年12月28日をもって終了しており、有効期限は発行から10年間のため、最長で令和7年 12月28日まで有効(令和7年12月29日以降はすべての住民基本台帳カードが無効)
2 令和7年12月より有効となる本人確認書類
資格確認書(有効期限内のもの)
3 適用日
上記のとおり








