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緊急事態宣言に伴う定期券の払戻しについて(R3.4.25~R3.5.31)

定期券等の取り扱いについて

緊急事態宣言に伴う利用休止期間(令和3年4月25日から令和3年5月31日)が有効期間にかかる定期券については、利用期間の延長もしくは払い戻しの対応をいたします。

なお、営業が再開された令和3年6月1日以降は、利用休止期間に含まれませんのでご注意ください。

定期券の延長について

定期券等の有効期間に含まれる利用休止となった日数分(最長37日)を、次回ご購入の定期券等に加算もしくは、ご購入の予定がない場合は、申請日を初日とした当該日数分の定期を発行いたします。
※一定期間が経過し延長申請の受付が終了となる場合には、ホームページや館内掲示でお知らせいたします。

定期券等の払戻しについて

緊急事態宣言発出中や営業時間短縮等が実施されている期間において、以下の通り払い戻しの対応をいたします。
定期券の払戻しにかかる使用経過日数は、定期券ご購入からお申出日までの日数より、券面の有効期限までの利用休止となった日数分を差し引いた日数といたします。
なお、額面400円未満(旧料金)の回数券は、平成26年3月31日をもって払戻し期間を終了しています。

<屋内スポーツ施設(スポーツ会館、深川SC、亀戸SC、有明SC、東砂SC、深川北SC)>

券種返金額算出方法対応可能窓口
共通定期券
定期会員証

以下の通り、払い戻しをいたします。

  1. 当該定期等の券面額から、第3号で定める使用経過月数に相当する定期等の券面額と、1箇月未満の使用経過日数を日割にて計算した額との合計を差し引いた額を払戻す。
  2. 前号の計算において、払戻し申請の当日は、使用経過日数に算入する。
  3. 第1号の使用経過月数に相当する定期等の券面額は、次のとおり計算する。
    ア 使用経過月数が1か月又は3か月の時は、各その月数に相当する定期等の券面額
    イ 使用経過月数が2か月の時は、1か月に相当する定期等の券面額の2倍の額
    ウ 使用経過月数が4か月の時は、3か月と1か月に相当する定期等の券面額の合計額
    エ 使用経過月数が5か月の時は、3か月と1か月の2倍に相当する定期等の券面額の合計額
ご購入の施設
(券面に記載)
回数券 発行金額より、使用枚数×通常利用料金を差し引いた金額。 屋内スポーツ施設

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