令和5年3月8日付で、江東区区民体育館条例が改正され、令和5年7月1日以降利用分において興行利用における利用料金が変更となります。 改正前改正後-利用者が入場料その他これに類する料金を徴収して利用する場合の利用料金は、本表に定める額の100分の150とする。利用料金概要 関連リンク 江東区公報(第902号)